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藤井薫法律事務所
〒530-0047
大阪市北区西天満5丁目14番7号
和光ビル 6階
TEL:06-6316-7311
FAX:06-6316-7312
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顧問契約とは
顧問契約とは、弁護士が企業(個人事業者を含む)の日常的な法律相談を引き受ける契約です。

顧問弁護士は、日々発生する法律問題(債権回収、保全、倒産、労働問題、労災、交通事故、従業員個人の問題など)の相談にのり、契約締結などの場面では契約書案をチェックし、企業が直面した問題については、法律上の問題点などを調査して、アドバイスやコンサルティングを行います。
顧問契約のメリット
いつでも気軽に相談できることにより、リスクコントロールができます。
顧問弁護士は継続的に相談にのりますから、もともと企業の経営状態やその業界特有の慣例をよく知っています。したがって、いざというときにも、毎回一から説明する手間が省けます。
中小企業といえども、コンプライアンス(法令遵守)を避けて通れません。ことが起こってからでは取り返しがつきませんから、顧問契約を結ぶだけでなく、顧問弁護士を活用されることをお勧めします。
具体的には、契約書、ビジネスレターなどの簡易なリーガルチェックや問題解決の助言が期待できます。
顧問弁護士は、従業員に生じたトラブルから従業員を守るためにも役立ちます。
経営者は孤独ですが、弁護士は守秘義務を負うので、専門知識を兼ね備えた相談相手として適役です。
緊急時でも、顧問弁護士なら、遠慮せずに相談することができます。
コスト面からいっても、一般的なコンサルタント・アドバイザーより格安です。

※ 企業によって顧問弁護士に求める内容は異なります。当事務所との顧問契約の内容も、企業によって様々ですので、ご相談ください。


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顧問料
顧問料は、個々の顧問契約の内容によって異なりますが、その目安は以下のとおりです。
法人事業者 月額5万円〜
個人事業者 月額3万円〜

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