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藤井薫法律事務所
〒530-0047
大阪市北区西天満5丁目14番7号
和光ビル 6階
TEL:06-6316-7311
FAX:06-6316-7312
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平成16年3月まで日本弁護士連合会や各弁護士会が弁護士報酬基準を定めていましたが、今ではこれらの報酬基準は撤廃されています。もっとも、大半の弁護士は現在でも旧報酬基準に準じて弁護士費用を決めており、当事務所も旧報酬基準に準じて弁護士費用をご提案しています。 |
※このページの価格表示は、すべて消費税別です。 |
法律相談については、1時間あたり1万円 (30分あたり5,000円) の「法律相談料」をいただきます。 |
交渉、調停、裁判のような法的手続を、依頼人の代理人として遂行する場合には、委任契約と同時に、「着手金」をお支払いいただきます。着手金の金額は、その事案における争いのある金額や事件の難易度などを勘案して定めます。事案によって異なりますが、金額の目安は以下のとおりです。 |
一般の民事事件 |
20万円〜(争いのある金額の8〜10%) |
刑事事件 |
30万円〜 |
離婚事件 |
40万円〜 |
自己破産申立事件(個人) |
30万円〜 |
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など |
代理人として遂行した案件が終了したときには、成功の度合いに応じて、「報酬金」をお支払いいただきます。報酬金の金額は、成果のほか、事件処理に要した時間や複雑さに応じて変わります。金額の目安としては、一般の民事事件では、依頼人が得た利益の10〜20%程度です。当事務所では、事前の説明と委任契約書によって、報酬金額を明らかにしています。 |
代理人として行動するのではなく、事案を調査し、意見を表明し、書面を作成し、法的な手続きを処理し、あるいは弁護士が表に出ることなくコンサルタント、アドバイザーとして依頼を受けるなどの場合には、「手数料」や「アドバイザリー報酬」などをいただきます。これらの金額の目安は、以下のとおりです。 |
契約書の作成 |
10万円〜 |
遺言書の作成 |
10万円〜 |
公正証書の作成 |
10万円〜 |
法的意見書の作成 |
20万円〜 |
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※ 着手金・報酬金・手数料については、協議により時間制(タイムチャージ)で契約させていただくこともあります。 |
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上記のような事務を処理するために必要となる収入印紙、交通費、日当、通信費などについては、別途お支払いいただくことになります。 |
※弁護士費用は、利用者からみるとたいへんわかりにくいものです。とくに、相手のある事案では、将来どのような展開になるかも正確に予測できません。この点、当事務所では、委任契約書を作成するなどして、弁護士費用の明確化に努めています。弁護士費用については、いつでも遠慮なくご質問下さい。 |
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